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よくある質問

土地家屋調査士に関するよくある質問

Q
建物を増築したときは、どのような手続きが必要となりますか?
A
建物を増築したとき、または一部の取り壊しをして建物の所在・種類・構造・床面積などに変更が生じたときは、「建物表題変更登記」の申請を法務局にする必要があります。 建物の所有者は工事が完了してから1ヶ月以内に「建物表題変更登記」を申請する義務があります。
Q
今ある家と同じ敷地内に、車庫や物置などの建物を新しく建てたときにはなにか手続きは必要ですか?
A
既存の建物(主たる建物)と同じ敷地内に、主たる建物に付随する用途で使用される建物を新しく建てた場合(所有者が同じ)は、「建物表題変更登記」で申請することができます。 この場合、主たる建物の登記事項証明書に、付随する建物の表示がされます。
Q
建物が建ってから1年以上がたちますが、登記をする必要がありますか?
A
建物を新築し、その建物に住所を移転してから1年以内であれば、登記に必要な登録免許税が減税されます(通常は家屋の評価額の1000分の4ですが、減税されると評価額の1000分の1.5になります)。そのため、新築した際は1年以内に登記をすることをお勧めしますが、新築から1年以上が経過した段階でも、建物の現況、所有状況を明らかにするために登記をする必要があります。
Q
土地を一つにまとめて売却したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
A
複数の土地を一つの土地とする「合筆」(ごうひつ)登記を申請します。複数の土地を1つの土地にまとめたいときに、数筆の土地を1筆の土地にまとめる登記のことを「土地合筆登記」といいます。ただし、土地が隣接している、所有者が同じ、地目が同じなど合筆できる条件があります。
Q
境界がわからなくなりました。このような場合はどのようにすればよろしいでしょうか?
A
境界がわからなくなると、深刻な境界紛争になる場合があります。境界の専門家である土地家屋調査士に境界を査定してもらい、隣人と解決するのがベターです。当事務所では、ADR認定土地家屋調査士の資格もございますので、境界紛争についてもご相談を受けることができますので、大きなトラブルになる前にまずはご相談ください。
Q
現況測量はどんなとき必要となるのですか?
A
土地の売却を考えていておよその面積を知りたい、建物を建築するに当たっておよその形状・面積を知りたいときなどです。

行政書士に関するよくあるご質問

Q
農地を転用したいのですがなにか手続きは必要ですか?
A
農地転用には、4条(農家の方が、農地を自己の使用のため農地以外に転用)、5条(農地を所有権の移転もしくは、賃貸借をしたうえで農地以外の地目に転用)があります。
農地転用をされる方は、農業委員会へご相談の上、転用許可申請・届出を提出してください。
また、農用地区域内の農用地 については、原則として転用は認められておりません。
※ただし、農用地区域内であっても、どうしても生活や仕事に支障が出る場合は、「農用地除外申請」をしてから農地転用ができるようになります。
Q
市街化調整区域に家を建てたいのですが・・・。
A
都市計画法では都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域に大きく分けています。市街化区域内であれば誰でも自由に建築物を建てることができますが、市街化調整区域内では、市街化を抑制する区域ですので、一定の要件をみたす場合以外は建築ができません。複雑な部分を含んだ区域になりますので、まずは、お気軽にご相談ください。
Q
市街化調整区域では、どんな建物であれば建築できるのでしょうか?
A
市街化調整区域内において、許可されるものとしては、「周辺サービスをおこなう店舗」、「分家住宅」、「指定既存集落内の自己用住宅」、「指定既存集落内の小規模工場」等がありますが、その区域の条件にもよりますので、まずはご相談ください。
Q
開発申請の流れはどんな感じになるのでしょうか?
A
開発申請の一般的な流れは以下のようになります。
開発土地の測量→境界確定→設計→協議(市町村)→申請書提出→開発許可→造成工事着手→完成検査→検査済証 検査済証が出されて、ようやく建築確認申請が受け付けられます。
長期に渡る手続きになることが多い申請です。検討段階からでも結構ですので、まずはお気軽にご相談ください。
Q
農地法3条申請とはなんですか?
A
農地を農地として利用する目的で売買、贈与、賃貸などをするときには農地法3条申請を行います。例えば、畑を売買して、買った方も畑として利用するときには3条申請が必要です。
Q
農地法4条申請とはなんですか?
A
農地を所有者が農地以外のものにするときにこの農地法4条申請を行います。例えば、自分の畑を造成して、自宅を建てるときに4条申請が必要です。
Q
農地法5条申請とはなんですか?
A
農地を所有者が売ったり、貸したりするなどした場合に買主(借主)が農地以外のものにするときは農地法5条申請を行います。例えば、畑を売買して、買主が家を建てるときには5条申請が必要です。