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建物登記

マイホームを新築したとき

建物を増築したとき

建物を取壊したとき

そんなときに建物登記は必要です。

不動産登記は、みなさまの大切な財産である土地や建物といった不動産の所在や面積、所有者の住所・氏名などを法務局にある公の帳簿(登記簿)に記載することをいいます。

土地家屋調査士が取り扱う建物登記では、建物の「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが法務局の登記簿に記載されます。

「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。

建物を新築したときや、増築や、取壊しなど建物に物理的状況又は利用形態が変化・変更が生じたときは1ヶ月以内に登記申請を出さなければいけません。

また登記がされていない建物を未登記建物といいます。
現在は建物を建てた際、登記をするのが当たり前となっていますが、昔は住宅ローンを借りることなく新築することも多く、その際に登記をしないということも多かったようです。
そのため古い建物は、未登記建物の場合があります。

建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記建物であったり、現況と一致していない場合、金融機関から融資が受けられない場合があります。
また、相続をする際に未登記ですと相続できない場合があります。 そういったリスクが未登記建物にはありますので、建物登記は先にやっておいた方が良いです。(後回しにしてしまうと必要とする書類を再取得しないといけない場合などもあり掛かる費用についても先にやっておいた方が安く済む場合が多いです。)建物登記は速やかに手続きをしましょう。


 

建物登記の種類

建物表題登記

マイホームを新築したとき

建物表題登記とは、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況を、法務局の登記記録に登録する登記のことをいいます。建物表題登記を行うと、建物の所有者や新築年月日なども登記記録に登録されます。

また昔建築して建物が未登記建物だった場合にも、建築確認済証、工事完了引渡証明書や、建物の固定資産税評価証明書、工事契約書、工事代金支払の領収証等があれば登記することができますので、一度ご相談ください。

建物表題部変更登記

建物を増築したとき・一部を取り壊したとき

建物表題変更登記とは、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録を現況に合致させるために行う登記のことをいいます。

主である建物の敷地に附属建物の物置などを新築したときも、建物表題変更登記を行います。

建物滅失登記

建物を取壊したとき

滅失登記とは、建物が焼失や取壊し等により滅失した場合に、建物の登記記録を抹消する登記をいいます。建物の表題登記と同じように、 建物が滅失した場合、所有者は1ヶ月以内に建物の滅失登記を申請しなければなりません。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物の表題部変更登記を申請します。