ページトップへ
MENU

土地登記

土地を分けたい

土地を1つにまとめたい

土地の利用目的を変更したとき

そんなときに必要なのが土地登記です。

不動産登記とは、みなさまの大切な財産である土地や建物といった不動産の所在や面積、所有者の住所・氏名などを法務局にある公の帳簿(登記簿)に記載することをいいます。そして、これをみなさんが確認できるよう一般公開することにより、権利関係やその所在・面積などの状況を明確化し、不動産の取引の安全と不動産の権利を守る重要な役割を果たしています。

不動産登記の区分は「表題部」と「権利部」の二種類に大きく分けられます。

「表題部」は「表示に関する登記」と言われ、不動産(土地や建物)の物理的状況、土地であれば、どこにあって、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを取り扱います。

「権利部」は「権利に関する登記」と言われ、不動産(土地・建物)に関する各種権利(所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅)を明確にするための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを取り扱います。

登記がなぜ必要かというと、不動産登記法で、不動産は登記されている方の所有権を認めているからです。また、表示に関する登記は、固定資産税の算出にも関係するため登記が義務つけられています。(不動産の物理的現況に変更が生じてから1ヶ月以内に登記をしなければなりません。)

土地家屋調査士が取り扱う土地登記では、「所在」「地番」で土地の場所を特定し、どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。


 

土地登記の種類

分筆登記

土地を分けたい

分筆登記とは登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことをいいます。
一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど、土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。

この分筆登記は分割線を入れる前提として土地の境界を確定しなければならず境界確定測量が必要となります。
なぜ境界確定が必要なのかというと、1ヶ所でも境界が定まっていないとその土地の面積が確定せず計算することができません。さらにその先の面積分割(分筆)も出来ないという理由です。
ですので、分筆登記の多くは境界確定測量+分筆登記申請という流れになります。

合筆登記

土地を1つにまとめたい

合筆登記とは登記記録上複数の土地を合わせて一つの土地とする登記のことをいいます。
分筆登記の逆の登記になります。
ただし、どのような土地でも合筆登記ができるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。

以下ような場合は合筆登記はできませんのでご注意ください。

隣り合っていない土地どうしの合筆
地目が異なる土地どうしの合筆
字(あざ) が異なる土地どうしの合筆
所有者が異なる土地どうしの合筆
所有者の持分が異なる土地どうしの合筆
抵当権が設定されている土地とされていない土地の合筆

地目変更登記

土地の利用目的を変更したとき

地目変更登記とは、土地の利用目的が変更した時に、現状の地目に変更する登記のことをいいます。

どのような地目にするかは、土地の主な利用目的に応じて次の23種類に分類されています。
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地

また、農地を農地以外の土地に変更したり売却などをするときは、農地法の規定により、農地転用許可申請と言って農業委員会への届出や許可が必要になります。
※こちらの農地転用の届け出や許可の申請は行政書士の専門分野になりますが、当事務所は行政書士の資格もございますので、こちらの申請も併せて対応が可能です。
お気軽にご相談ください。


農地転用についてはコチラから

地積更正登記

登記簿面積と実測面積が違っているので正しくしたい

地積更正登記とは、登記された土地の面積が実際の面積と異なる場合に、実測面積に合致させる登記のことをいいます。
実測面積が少ない多いに係わらず行うことが可能です。

土地区画整理や分譲などが行われていない古くからの土地などでは、測量の誤差などにより実面積と登記記録の面積が異なる場合があります。
特に、実測面積より登記簿面積が大きい場合は、固定資産税が多く払っていたというケースもありますので、そういった際にはすぐ地積更正登記をすることにより、固定資産税を適正な価格に修正をしてもらえます。

土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要となるため、境界確定測量が前提となります。

土地表題登記

新たに土地の表示が必要なとき

土地表題登記とは、里道や水路の払い下げを受けた場合や公有水面を埋め立てた場合に、登記記録を新しく作成する登記のことをいいます。
法務局へ土地表題登記を申請するには、その前提として払い下げのための申請が必要となります。
払い下げの申請の前に境界確定測量を行い、用途廃止申請・払い下げ申請を行います。
※こちらの払い下げに関係する申請は行政書士が扱いますが、当事務所は行政書士の資格もございますので、こちらの申請も併せて対応が可能です。

土地の払い下げについてはコチラからから